右折信号のUターンが4月から可能に

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4月1日から右折信号のUターンが可能になっていた様子。(転回禁止場所を除く)

長野県警察本部交通企画課の「道路交通法施行規則の一部改正」を参考の事。
(ここが一番判りやすかった。下の画像も長野県警より)

Dk12042

以下が道路交通法施行規則の改正文書。

2.矢印信号に関する規定の整備(府令第4条第2項及び別表第1の2関係)

(1) 趣旨
現在、通常の青色信号の場合には直進や右左折に加えて転回も可能である一方で、右折を可能とする矢印信号(以下「右折矢印信号」という。)の場合には転回ができないことから、右折矢印信号の場合に、転回できない車両が右折レーン等に滞留し、交通渋滞等の原因となっていたことなどを踏まえ、右折矢印信号の場合に、右折に加えて転回も可能とした。

(2) 内容
 ア:右折矢印信号の場合には、右折に加えて、転回もできることとした。なお、法第25条の2第2項の道路標識等により転回が禁止されている交差点においては、右折矢印信号の場合であっても、転回をすることはできない。

 イ:矢印信号の種類に応じて、矢印信号の形状を定めた。ただし、矢印信号の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合には、道路の形状に応じたものとすることができる。

 ウ:今回の改正により、従前は法第7条(信号機の信号等に従う義務)違反であった右折矢印信号の場合における転回が違反に当たらないこととなるが、経過措置に関する規定により、施行日前になされた違反行為の取扱いについては、なお従前の例によることとなる(改正府令附則第3項から第5項まで)。

(3) 施行期日
平成24年4月1日

と、いう事です。

ちょっと気になるのは、今回転回可能となった交差点で、右折可の時に横の道が左折可になっている場合。
車幅次第では事故になりそうな気が…。

例を上げると横浜市神奈川区にある神奈川2丁目の交差点なんか、東神奈川の上りICに行く為に改正以前から右折可の時に大型トラックが転回しているのですよね。
ここは同時に横側が左折可状態。夜中なんかは危ないなぁという事も。
この様な曲がる先の車の流れがある場合の対策もして欲しい所です。

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このページは、Niiが2012年4月 9日 19:02に書いた記事です。

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